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【本人確認書類(各種健康保険証等)の取扱いについて】
[2020年09月10日]
令和2年10 月1日から、健康保険法等の法律の一部改正により、保険者番号及び被保険者等記号・番号について、健康保険事業遂行等の目的以外で告知を求めることが禁止(告知要求制限)されることとなりました。 つきましては、各種お手続きに係る本人確認書類等として各種健康保険証の写しを当社へご提出またはご送付いただく(データの送信を含む)際は、被保険者記号・番号、保険者番号、2次元バーコード等をペン等で復元できないよう黒く塗りつぶす等、マスキングしていただいたうえでご送付いただきますようお願い申し上げます。 |